2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
それから、令和元年六月、水産庁と環境省から、漂流ごみ等の回収・処理の推進等について、また漂流ごみ等の処理体制の構築等について、都道府県に対して通知が出されました。それまでは漁業者の方が、例えば底引き網、海に出て揚げるとそこにごみがいっぱい入っているわけですよ。
それから、令和元年六月、水産庁と環境省から、漂流ごみ等の回収・処理の推進等について、また漂流ごみ等の処理体制の構築等について、都道府県に対して通知が出されました。それまでは漁業者の方が、例えば底引き網、海に出て揚げるとそこにごみがいっぱい入っているわけですよ。
本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。
本法改正において、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制の対策を連携して行う旨を規定するということで、漂流ごみの除去、発生抑制対策はしっかり行ってほしいと思っておりますが、特にマイクロプラスチックに関しては、海に流れ出てから回収することが難しいので、流出抑制が重要だと思っております。
三 マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみといった漂流ごみ等の除去、発生抑制等に係る施策の実施に当たっては、地方公共団体、漁業者等による連携体制の構築の推進や、漂流ごみ等の処理費用に関する十分な予算の確保に努めること。あわせて、漂流ごみ等に係る各地域の環境保全活動に対する支援の充実・強化に努めること。
本法律案では、国と地方公共団体の連携の下、漂流ごみ等の除去及び発生の抑制に努めることとされております。そこで、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の具体的内容について、大臣の見解をお聞きいたしたいと思います。
二点目は、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域からの排出とされており、生態系を含む海洋環境に悪影響を与えていることであります。 本法律案は、このような背景を踏まえ、従来の水質規制を中心とする水環境行政の大きな転換を図る契機として、新たに水質管理の発想を導入し、瀬戸内海における生物多様性、水産資源の持続的な利用の確保を図ろうとするものであります。
委員会におきましては、気候変動の観点を基本理念に追加した理由、栄養塩類管理制度創設の意義及び実効性、自然海浜保全地区の指定対象に再生された藻場、干潟を追加した理由及びその効果、瀬戸内海における漂流ごみ等の対策の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
ここで、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制を国と地方公共団体、さらには地方公共団体間で連携して行うということで、具体的にどう行うのかと聞こうと思っていたんですけれども、片山先生の質問に同じようなお話がありましたので、これからの部分もあるというお話もありましたので、ここはちょっと飛ばさせていただきたいと思います。
これ、提案理由説明の中でも申し上げておるところでございますが、一つは、気候変動による水温上昇等の環境変化と相まって、一部の水域で栄養塩類の不足等による水産資源への影響、あるいは開発等による藻場、干潟の減少等が課題になっているということ、それからもう一つは、内海である瀬戸内海におきましては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域から排出されていると、これが生態系を含む海洋環境に悪影響を与えていると
三、マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみといった漂流ごみ等の除去、発生抑制等に係る施策の実施に当たっては、地方公共団体、漁業者等による連携体制の構築の推進や、漂流ごみ等の処理費用に関する十分な予算の確保に努めること。あわせて、漂流ごみ等に係る各地域の環境保全活動に対する支援の充実・強化に努めること。
二点目は、内海である瀬戸内海においては、大半の海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等が同地域からの排出とされており、生態系を含む海洋環境に悪影響を与えていることであります。 本法律案は、このような背景を踏まえ、従来の水質規制を中心とする水環境行政の大きな転換を図る契機として、新たに水質管理の発想を導入し、瀬戸内海における生物多様性、水産資源の持続的な利用の確保を図ろうとするものであります。
今後も、地域の実情に応じて、地方自治体、漁業関係者などの主体が協力して、効果的に漂流ごみ等を回収、処理する体制の構築を後押ししてまいりたいと考えております。
そこで、こういった問題を政府もいろいろ考えてもらっておりまして、昨年の通常国会で海岸漂着物処理推進法の改正が行われまして、「国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならない。」という規定が追加されました。
改定案には、今後の海洋ごみ対策の中心的な取組として、漂流ごみ等を含めた海洋ごみの円滑な処理、マイクロプラスチックの排出の抑制や実態把握、国際連携の確保や国際協力の推進、こういった取組を強化する内容を盛り込んでおります。 引き続き専門家会議において御議論をいただき、年内に改定案を取りまとめまして、閣議決定に向けた手続を進めてまいります。
この改定案では、今後の海洋ごみ対策の中心的な取組として、漂流ごみ等を含めた海洋ごみの円滑な処理、マイクロプラスチックの排出の抑制や実態把握、国際連携の確保や国際協力の推進、こういった取組を強化する内容を盛り込んでいるところでございます。 引き続き専門家会議において御議論をいただきつつ、年内に改定案を取りまとめまして、パブリックコメントも含めて、閣議決定に向けて必要な手続を進めてまいります。
本法律案は、衆議院環境委員長の提出に係るものでありまして、我が国における海岸漂着物対策の現状に鑑み、海岸漂着物等に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存する漂流ごみ等を追加するとともに、海域におけるマイクロプラスチックの抑制に関し、基本理念を定め、事業者の責務を明らかにする等の措置を講じようとするものであります。
第三に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、法が対象としている海岸漂着物等に追加することとしております。 また、国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならないこととしております。
本法案は、これまでの海岸漂着物に加えて漂流ごみ等の規定を追加をし、国や地方公共団体による円滑な処理の推進を図ること、また近年問題になっているマイクロプラスチックの対策を盛り込んだものであり、大切な法改正だというふうに思っております。 マイクロプラスチック対策に絞って質問をいたします。それは、今、国際社会でこの問題が大問題になっているからであります。
本案は、我が国における海岸漂着物の現状に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、法が対象としている海岸漂着物等に追加すること、 第二に、海岸漂着物対策は、循環型社会形成推進基本法その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮
第三に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、これを法が対象としている海岸漂着物等に追加することとしております。 また、国及び地方公共団体は、地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努めなければならないこととしております。
そこで、今般の改正では、漂流ごみ等を海岸漂着物対策の対象に加えるとともに、その円滑な処理の推進について規定を設けることといたしております。これにより、現行の諸施策の対象に漂流ごみ等が含まれることが明らかとなり、漂流ごみの一層の処理が図られるものと期待をいたしております。
さらに、漂流ごみ等の除去、生物の多様性及び生産性の確保に支障を及ぼすおそれがある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、環境の調査などについて定めるほか、栄養塩類の管理のあり方に関する検討及び特定施設の規制のあり方を含めた新法の規定に関する検討について定める等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、瀬戸内海の現状等に鑑み、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策を一層推進するため、瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念を定め、基本計画について記載事項の拡充及び定期的な見直しの明確化を図り、並びに府県計画の策定時における協議会の意見聴取等並びに基本計画及び府県計画の達成に必要な措置に係る地方公共団体への援助について定めるとともに、漂流ごみ等の除去等について定めるほか、栄養塩類の管理の在り方に関